子ども会安全会法案の動向の最近のブログ記事

時事通信の記事はこちら

 PTA共済などの無認可共済を「制度共済」として存続させるためのPTA・青少年教育団体共済法が26日午前の参院本会議で全会一致で可決、成立した。
 PTAや子ども会は、子どもや保護者が活動中、事故に遭った場合に見舞金を払うため、保護者から掛け金を集め共済事業を運営していた。しかし、無認可共済を禁じた2005年の保険業法改正で原則として存続できなくなっていた。
 同法は議員立法。PTAと子ども会の共済を都道府県教育委員会などが監督する、制度共済とすることで存続可能にする。

ついに子ども会安全会法が可決・成立しました。
これで、安全会は安泰となったのでしょう。
子ども会関係者にとって最大の懸案だった子ども会安全会のあり方に、光が見えたようです。

(はっちー)

衆議院ホームページの記事はこちら

日程第二 PTA・青少年教育団体共済法案(文部科学委員長提出)
  右議案は、議院に諮り委員会の審査を省略するに決し、これを議題
  とし、文部科学委員長田中眞紀子君の趣旨弁明の後、全会一致で可
  決した。 

平成22年5月18日、「PTA・青少年教育団体共済法案(子ども会から見ると「子ども会安全会法案」)」が衆議院で全会一致で可決され、参議院に送られたそうです。

この法案は、保険業法の改正により、事業継続が厳しい子ども会安全会などを、国や都道府県が監督・認可する「制度共済」として存続させるものです。

昨年は法案が2度提出され、いずれも審議未了で廃案。
この国会で1月18日に再度、自民党、公明党及びみんなの党の議員立法で提出されていました。

その後、しばらく何も審議されていなかったものの、この法案の重要性は与野党を超えて認識されていたようで、撤回のうえ、5月14日に衆議院の文教科学委員長提出法案として再提出されたそうです。

全会一致ということで、参議院でも審議が滞らない限り、この法案は成立すると思われます。
動きが大きくなってきましたので、注視しておきましょう。

(はっちー)

時事通信の記事はこちら

 PTAと子ども会の無認可共済を「制度共済」として存続させる「PTA・青少年教育団体共済法案」が、今国会で成立する見通しとなった。民主、自民両党関係者が26日夜、明らかにした。同法案は自民、公明、みんなの3党が議員立法で既に今国会に提出。これに対し、民主党も同日の役員会で、委員長提案に向けて与野党調整に入ることを決めた。
 民主党国対幹部によると、5月中旬に衆院文部科学委員会で委員長提案し、衆院通過を図る方向で調整するとしている。自民党関係者も、民主党の要請を受け入れる考えを示した。委員長提案となれば、自民党などが提出した法案は取り下げられる見通しだ。

子ども会安全会法案が、ようやく本格的に動き出したようです。
普通の共済に切り替えなければいけない期限が迫ってきているだけに、全子連など関係者はやきもきしてしていたことでしょう。
これで、一歩前進となるのでしょうが、成立まで紆余曲折も予想されることから、油断できません。

(はっちー)

「全国子ども会を支援する議員連盟」が発足したことが、2月19日、明らかとなりました。
長崎市で行われた第43回全国子ども会育成中央会議・研究大会で、社団法人全国子ども会連合会の山中会長から発表されたものです。

先頃、国会議員の皆様による議員連盟「全国子ども会を支援する議員連盟」が発足致しました。
子ども会応援団です。
子ども会安全会の制度共済化をはじめ、本会の歴史始まって以来の困難な問題が山積する中、身近にご相談にのっていただけることは、地域の子どもたちの育成に日々取り組んでおります多くの関係者の皆様にとって大変力強い限りです。


(主催者あいさつより抜粋)

取材したところによると、超党派のものではなく、民主党議員によるものであるとのこと。
どの程度の規模なのかは、今のところ不明です。

(はっちー)

「PTA・青少年教育団体共済法案(子ども会の視点では「子ども会安全会法案」)」が、平成22年1月18日から開かれている通常国会に、自民党、公明党及びみんなの党の議員立法で提出されたそうです。
経過法案の案文はこちら

この法案は、保険業法の改正により、事業継続が厳しい子ども会安全会などを、国や都道府県が監督・認可する「制度共済」として存続させるものです。
昨年の通常国会と臨時国会に議員立法で提出され廃案になっており、これで3度目の提出となりました。
1回目の記事はこちら
2回目の記事はこちら

議案提出者の代表となっている馳浩議員(自民党)は、自身の日記でこう綴っています。

はせ日記の記事はこちら

 午後3時、衆議院事務総長に、「PTA共済法」提出。
 自民党、公明党、みんなの党共同提案。
 衆議院に提出するのはこれで3度目。
 関係団体の要望も痺れを切らしており、今国会では決着をつけるべきだ、民主党も。
 来年の保険業法改正見直し(適用除外)を待っていてはいけない!
 これこそ制度共済として自立させるべきだ。

政府も、今国会に法案を提出する方向性だそうです(記事はこちら)。

政治的な動きなので、今後の動向は不透明ですが、
子ども会関係者として、興味深く見守っていきましょう。

(はっちー)

先日の記事で、自民党と公明党の議員立法で「PTA・青少年教育団体共済法案(子ども会の視点では「子ども会安全会法案」)」が提案されたことをお伝えしましたが、
臨時国会終了に伴い、審議未了で廃案となったそうです。

法案の経過はこちら(衆議院ホームページ)

(はっちー)

平成21年11月25日現在、開かれている臨時国会に、「PTA・青少年教育団体共済法案(子ども会の視点では「子ども会安全会法案」)」が20日、自民党と公明党の議員立法で提出されたそうです。
経過法案の案文はこちら

この法案は、保険業法の改正により、事業継続が厳しい子ども会安全会などを、国や都道府県が監督・認可する「制度共済」として存続させるものです。
今年の通常国会に議員立法で提出され、廃案になった経過があります。
■6月の通常国会に提出された当初案の記事はこちら

また、政府が来年の通常国会に提出する方向性だそうです。
■来年の通常国会に政府が提出を目指している記事はこちら

政治的な動きなので、これがどのように扱われていくのかは不透明ですが、
子ども会関係者としては、その動向に気をつけておく必要がありそうです。

(はっちー)

時事通信の記事はこちら


 文部科学省は4日、無認可共済を禁じた改正保険業法により、事業継続が難しくなっているPTA共済などを、国や都道府県が監督・認可する「制度共済」として存続させる法案を次期通常国会に提出する方針を決めた。
 PTA共済をめぐっては、自民、公明両党が前通常国会に存続支援法案を提出したが、審議未了で廃案となっており、政府提出法案として今回、救済措置を講じることにした。

今年の通常国会で、審議未了のまま廃案となった「子ども会安全会法案」が、来年1月からの通常国会に提出されるそうです。
安心して安全会制度を続けられるための法律が、再び提案されるわけです。

しかも、前回は「議員立法」という形でしたが、今回は「政府提出」。
つまり、行政側から出される法案ということです。
国会(立法府)だけでなく、内閣(行政府)からも、この法律の必要性が認識されてきたということになります。

全国の子ども会のありようを変えるかもしれないこの法案。
今後の動向に注目していきましょう。

(はっちー)

1回目の記事(第1章 総則)はこちら
法案(廃案)はこちら

ここからが、法律の核心になります。
わかりやすくなるように心がけますので、条文ではなく、解説をかいつまんで読んでくださると良いと思います。
(素人ですので、解釈に間違いがあったら、お知らせください。)

   第二章 共済事業

 (認可)
第3条 PTAであって一般社団法人若しくは一般財団法人であるもの若しくは青少年教育団体であって一般社団法人、一般財団法人若しくは特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人(以下「一般社団法人等」という。)であるもの又は児童生徒等若しくは青少年の健康の保持増進に関する事業を行うことを目的とする一般社団法人等であってPTA若しくは青少年教育団体(以下「PTA等」という。)と人的関係若しくは財産の拠出に係る関係において密接な関係を有するものとして文部科学省令で定めるもの(以下「特定関係団体」という。)は、行政庁の認可を受けて、共済事業を行うことができる。

 「行政庁(文部科学大臣又は都道府県教育委員会)の認可」を受けることにより、共済事業(安全会)を行うことができると、法律に明記されます。
 つまり、安全会が、この法律に基づく事業であると明確になったのです。

 (共済事業の種類)
第4条 前条の規定によりPTA又はこれに係る特定関係団体が行うことができる共済事業は、次に掲げるものとする。
 (1) PTA又はこれに係る特定関係団体が主催する活動における児童生徒等、保護者、教職員その他文部科学省令で定める者の災害に係る共済事業
 (2) 学校の管理下における当該学校に在籍する児童生徒等の災害に係る共済事業
2 前条の規定により青少年教育団体又はこれに係る特定関係団体が行うことができる共済事業は、これらの団体が主催する活動における青少年、保護者その他これらの団体の活動に携わる者として文部科学省令で定める者の災害に係るものとする。
3 第1項の共済事業を行うPTA又はこれに係る特定関係団体は、当該共済事業のほか、次に掲げる共済事業を行うことができる。
 (1) 学校の管理下以外における児童生徒等の災害に係る共済事業
 (2) 学校が主催する活動における保護者及び教職員の災害に係る共済事業
4 第1項第2号の共済事業を行うPTA又はこれに係る特定関係団体は、同項及び前項の共済事業のほか、第1号の共済事業又はこれに併せて第2号若しくは第3号の共済事業を行うことができる。
 (1) 第1項第2号の共済事業に係る学校と同一の地域にある児童福祉法第39条第1項に規定する保育所又は認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第6条第2項に規定する認定こども園をいう。)であって児童福祉法第59条第1項に規定する施設のうち同法第39条第1項に規定する業務を目的とするもの(以下「隣接保育所等」という。)の管理下における当該隣接保育所等に在籍する児童の災害に係る共済事業
 (2) 隣接保育所等の管理下以外における児童の災害に係る共済事業
 (3) 隣接保育所等が主催する活動における保護者及び職員の災害に係る共済事業

 4条は長い規定ですが、子ども会の安全会が関係する規定は、第2項のみです。
 この規定は、安全会の対象とするものの範囲を定めています。
 つまり、「子ども会が主催する活動における青少年、保護者その他これらの団体の活動に携わる者の災害」が、対象です。
 この法律の施行規則で範囲が決まるものの、恐らく現行と変わらないでしょう。

 (共済事業の内容)
第5条 共済事業においては、共済契約者の保護を図り、その健全かつ適切な運営を確保するため、共済契約は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
 (1) 共済掛金の額が文部科学省令で定める額を超えないこと。
 (2) 共済金の額が文部科学省令で定める額を超えないこと。
 (3) 共済期間が1年を超えないこと。
2 共済事業においては、1事業年度において支払を受ける共済掛金の総額は、文部科学省令で定める基準を超えてはならない。

 安全会の内容を定めています。要するに、
 ・掛け金や安全会費の上限が法律の施行規則で定められる
 ・期間は1年以内
 ・年度内に支払いをうける掛け金の総額の基準も法律の施行規則で定められる
 ということ。あくまで印象ですが、現行制度を大きく変えることにはならない内容と思われます。

 (共済規程等)
第6条 PTA等(※注:子ども会を含みます)又は特定関係団体は、第3条の認可を受けようとするときは、共済事業の種類、共済事業を行う区域その他共済事業の実施方法、共済契約、共済掛金及び準備金に関する事項その他の文部科学省令で定める事項を記載した共済規程を定め、行政庁に提出しなければならない。
2 行政庁は、準備金が1,000万円に満たない者に対しては、第3条の認可をしてはならない。
3 共済規程の変更(軽微な事項その他の文部科学省令で定める事項に係るものを除く。)は、行政庁の承認を受けなければ、その効力を生じない。
4 共済団体は、前項の文部科学省令で定める事項に係る共済規程の変更をしたときは、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。
5 共済規程の設定、変更及び廃止は、社員総会又は評議員会の決議を経なければならない。
6 共済規程の変更のうち、軽微な事項その他の文部科学省令で定める事項に係るものについては、前項の規定にかかわらず、定款で、社員総会又は評議員会の決議を経ることを要しないものとすることができる。この場合においては、社員総会又は評議員会の決議を経ることを要しない事項の範囲及び当該変更の内容の周知の方法を定款で定めなければならない。

 安全会には「共済規程」が必要だと規定しています。
 子ども会の場合は、現行では、「全国子ども会安全会規程」があてはまります。
 これを、法にあわせて作り直すこととなるのでしょう。

 (共済契約の締結等に関する禁止行為)
第7条 共済団体又は共済団体のために共済契約の締結の代理若しくは媒介を行う者は、共済契約の締結又は共済契約の締結の代理若しくは媒介に関して、次に掲げる行為をしてはならない。
 (1) 共済契約者又は被共済者に対して、虚偽のことを告げ、又は共済契約の契約条項のうち重要な事項を告げない行為
 (2) 前号に定めるもののほか、共済契約者、被共済者、共済金を受け取るべき者その他の関係者(以下「共済契約者等」という。)の保護に欠けるおそれがあるものとして文部科学省令で定める行為

 「してはならない行為」が列挙されています。
 特に(1)については、全国の安全会関係者にとって耳が痛い内容かもしれません。
 というのは、「共済契約のうち重要な事項を告げない行為」は「してはならない」のです。
 「重要な事項」の解釈によって大きく左右される話ですが、誤解を恐れずに言えば、安全会加入者全員に、契約内容をお知らせすることが必要になるということです。
 ...恐らく、最近全国子ども会連合会が行っている、大量の「安全会に関するちらしの送付」が、今後も続くこととなるのでしょう。

 (共済団体の賠償責任)
第8条 共済団体は、共済契約の締結の代理又は媒介を行う者が当該共済団体のために行う共済契約の締結の代理又は媒介につき共済契約者に加えた損害を賠償する責めに任ずる。
2 前項の規定は、同項の共済団体が、共済契約の締結の代理又は媒介の委託をするにつき相当の注意をし、かつ、当該共済契約の締結の代理又は媒介を行う者が当該共済団体のために行う共済契約の締結の代理又は媒介につき共済契約者に加えた損害の発生の防止に努めた場合には、適用しない。
3 第1項の規定は、同項の共済団体から共済契約の締結の代理又は媒介を行う者に対する求償権の行使を妨げない。
4 民法(明治29年法律第89号)第724条の規定は、第1項の規定による損害賠償の請求権について準用する。

 うーむ、素人には非常に難しい規定ぶりです(^^;
 恐らく類似の規定が保険業法にあるはずだと探したら、保険業法第283条にありました。
 そして、この条文のこの解釈は、社団法人日本損害保険代理業協会ホームページに詳しい説明がありましたので、そちらを見ると、何となく理解ができます。
 ⇒解説を見る

 事務局のない市町村子連では、有志で仕事上がりに集まって夕方から安全会事務をしているようなところも少なくない実態があるわけですが、
保険業法にあわせる形で準備を重ね、安全会組織を変えてきた「全国子ども会安全会」においては、このあたりは織り込み済と思われます。無用な心配は不必要でしょう。

 (区分経理)
第9条 共済団体は、共済事業以外の事業を行う場合には、共済事業に係る会計(以下「共済会計」という。)を他の事業に係る会計と区分して経理しなければならない。
2 共済団体は、青少年の安全に関する普及啓発活動その他青少年の健康の保持増進に資する事業については、文部科学省令で定めるところにより、共済会計において行うことができる。

 この規定は、
「一般の子ども会会計と安全会会計は分離しなさい。
ただし、安全に関する普及啓発活動や健康に資する事業は、安全会会計から支出しても構わないですよ(詳しくは法律の施行規則で定めます)。」
 というものです。
 KYT(危険予知トレーニング)などの研修にかかる費用は、安全会から支出できることとなるでしょう。
 全国子ども会連合会で毎年行っている「子ども会KYT指導者養成講習会」などは、これを利用して、安全会会計から補助を出し、多くの子ども会関係者を安価で呼んで研修し、全国にKYT指導者を増やす...なんて施策が期待できそうです。

 (共済会計の他の会計への資金運用等の禁止)
第10条 共済団体は、共済会計から共済事業以外の事業に係る会計へ資金を運用し、又は共済会計に属する資産を担保に供して共済事業以外の事業に係る会計に属する資金を調達してはならない。ただし、共済事業の健全かつ適切な運営を妨げないものとして行政庁の許可を受けた場合その他の政令で定める場合は、この限りでない。

 安全会会計から一般の子ども会会計にお金を動かしてはいけないという規定です。
 ただし書があり、詳しくは法律の施行令で定められることになります。

 (準備金)
第11条 共済団体は、共済事業における不足金の補てんに備えるため、文部科学省令で定めるところにより、毎事業年度、準備金を積み立てなければならない。

 事業年度ごとに、準備金を積み立てることが義務化されています。

 (業務報告書)
第12条 共済団体は、事業年度ごとに、業務及び財産の状況を記載した業務報告書を作成し、行政庁に提出しなければならない。
2 共済団体は、前項の業務報告書を提出するときは、文部科学省令で定める事項について公認会計士又は監査法人が文部科学省令で定めるところにより行ったPTA・青少年教育団体共済監査に基づき作成したPTA・青少年教育団体共済監査報告書を添付しなければならない。ただし、純資産額が1億円以下の共済団体にあっては、この限りでない。
3 第1項の業務報告書の記載事項、提出期日その他前2項の規定の適用に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。

 安全会は、文部科学大臣(又は都道府県教育委員会)に業務報告書の提出が毎年度義務付けられます。
 これに、監査報告書を添付しなければならないのは、どの団体でもお金がらみではよくある話です。

 (共済事業の廃止)
第13条 共済団体は、共済事業を廃止しようとするときは、行政庁の承認を受けなければならない。
 (合併)
第14条 共済団体を全部又は一部の当事者とする合併は、行政庁の承認を受けなければ、その効力を生じない。

 廃止や合併の際は、文部科学大臣(又は都道府県教育委員会)の承認が必要になります。

前回の記事で、安全会のために特別な法律ができようとしていたことを取り上げました。

「お、いいじゃん」と、盲目的に言ってしまいがちですが、
私達子ども会関係者は、その全容を詳しく知っておく必要があります。
なぜなら、記事を書いている現在、衆議院は解散総選挙の最中ですが、
選挙後にも、恐らく同様の法律案が提出される可能性が高いからです。

そのときも、ここでしっかり取り上げようと考えていますが、
そのときに、平成21年6月提出の法案との違いがわかることは、非常に有益だからです。
何が書かれているのか、ちょっと把握してみましょう!

...ということで、今回から3回に分けて、この廃案となった法案の解説をしてみたいと思います。
できる限りかんたんな言葉でつづっていきますので、ぜひご覧ください。
(素人ですので、法解釈に誤りがある場合は、お知らせください。)

※法律案(廃案)の本文
⇒法案を見る


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