「安全会法(廃案)」)を読み解く(2)第2章 共済事業?第4章 雑則

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1回目の記事(第1章 総則)はこちら
法案(廃案)はこちら

ここからが、法律の核心になります。
わかりやすくなるように心がけますので、条文ではなく、解説をかいつまんで読んでくださると良いと思います。
(素人ですので、解釈に間違いがあったら、お知らせください。)

   第二章 共済事業

 (認可)
第3条 PTAであって一般社団法人若しくは一般財団法人であるもの若しくは青少年教育団体であって一般社団法人、一般財団法人若しくは特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人(以下「一般社団法人等」という。)であるもの又は児童生徒等若しくは青少年の健康の保持増進に関する事業を行うことを目的とする一般社団法人等であってPTA若しくは青少年教育団体(以下「PTA等」という。)と人的関係若しくは財産の拠出に係る関係において密接な関係を有するものとして文部科学省令で定めるもの(以下「特定関係団体」という。)は、行政庁の認可を受けて、共済事業を行うことができる。

 「行政庁(文部科学大臣又は都道府県教育委員会)の認可」を受けることにより、共済事業(安全会)を行うことができると、法律に明記されます。
 つまり、安全会が、この法律に基づく事業であると明確になったのです。

 (共済事業の種類)
第4条 前条の規定によりPTA又はこれに係る特定関係団体が行うことができる共済事業は、次に掲げるものとする。
 (1) PTA又はこれに係る特定関係団体が主催する活動における児童生徒等、保護者、教職員その他文部科学省令で定める者の災害に係る共済事業
 (2) 学校の管理下における当該学校に在籍する児童生徒等の災害に係る共済事業
2 前条の規定により青少年教育団体又はこれに係る特定関係団体が行うことができる共済事業は、これらの団体が主催する活動における青少年、保護者その他これらの団体の活動に携わる者として文部科学省令で定める者の災害に係るものとする。
3 第1項の共済事業を行うPTA又はこれに係る特定関係団体は、当該共済事業のほか、次に掲げる共済事業を行うことができる。
 (1) 学校の管理下以外における児童生徒等の災害に係る共済事業
 (2) 学校が主催する活動における保護者及び教職員の災害に係る共済事業
4 第1項第2号の共済事業を行うPTA又はこれに係る特定関係団体は、同項及び前項の共済事業のほか、第1号の共済事業又はこれに併せて第2号若しくは第3号の共済事業を行うことができる。
 (1) 第1項第2号の共済事業に係る学校と同一の地域にある児童福祉法第39条第1項に規定する保育所又は認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第6条第2項に規定する認定こども園をいう。)であって児童福祉法第59条第1項に規定する施設のうち同法第39条第1項に規定する業務を目的とするもの(以下「隣接保育所等」という。)の管理下における当該隣接保育所等に在籍する児童の災害に係る共済事業
 (2) 隣接保育所等の管理下以外における児童の災害に係る共済事業
 (3) 隣接保育所等が主催する活動における保護者及び職員の災害に係る共済事業

 4条は長い規定ですが、子ども会の安全会が関係する規定は、第2項のみです。
 この規定は、安全会の対象とするものの範囲を定めています。
 つまり、「子ども会が主催する活動における青少年、保護者その他これらの団体の活動に携わる者の災害」が、対象です。
 この法律の施行規則で範囲が決まるものの、恐らく現行と変わらないでしょう。

 (共済事業の内容)
第5条 共済事業においては、共済契約者の保護を図り、その健全かつ適切な運営を確保するため、共済契約は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
 (1) 共済掛金の額が文部科学省令で定める額を超えないこと。
 (2) 共済金の額が文部科学省令で定める額を超えないこと。
 (3) 共済期間が1年を超えないこと。
2 共済事業においては、1事業年度において支払を受ける共済掛金の総額は、文部科学省令で定める基準を超えてはならない。

 安全会の内容を定めています。要するに、
 ・掛け金や安全会費の上限が法律の施行規則で定められる
 ・期間は1年以内
 ・年度内に支払いをうける掛け金の総額の基準も法律の施行規則で定められる
 ということ。あくまで印象ですが、現行制度を大きく変えることにはならない内容と思われます。

 (共済規程等)
第6条 PTA等(※注:子ども会を含みます)又は特定関係団体は、第3条の認可を受けようとするときは、共済事業の種類、共済事業を行う区域その他共済事業の実施方法、共済契約、共済掛金及び準備金に関する事項その他の文部科学省令で定める事項を記載した共済規程を定め、行政庁に提出しなければならない。
2 行政庁は、準備金が1,000万円に満たない者に対しては、第3条の認可をしてはならない。
3 共済規程の変更(軽微な事項その他の文部科学省令で定める事項に係るものを除く。)は、行政庁の承認を受けなければ、その効力を生じない。
4 共済団体は、前項の文部科学省令で定める事項に係る共済規程の変更をしたときは、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。
5 共済規程の設定、変更及び廃止は、社員総会又は評議員会の決議を経なければならない。
6 共済規程の変更のうち、軽微な事項その他の文部科学省令で定める事項に係るものについては、前項の規定にかかわらず、定款で、社員総会又は評議員会の決議を経ることを要しないものとすることができる。この場合においては、社員総会又は評議員会の決議を経ることを要しない事項の範囲及び当該変更の内容の周知の方法を定款で定めなければならない。

 安全会には「共済規程」が必要だと規定しています。
 子ども会の場合は、現行では、「全国子ども会安全会規程」があてはまります。
 これを、法にあわせて作り直すこととなるのでしょう。

 (共済契約の締結等に関する禁止行為)
第7条 共済団体又は共済団体のために共済契約の締結の代理若しくは媒介を行う者は、共済契約の締結又は共済契約の締結の代理若しくは媒介に関して、次に掲げる行為をしてはならない。
 (1) 共済契約者又は被共済者に対して、虚偽のことを告げ、又は共済契約の契約条項のうち重要な事項を告げない行為
 (2) 前号に定めるもののほか、共済契約者、被共済者、共済金を受け取るべき者その他の関係者(以下「共済契約者等」という。)の保護に欠けるおそれがあるものとして文部科学省令で定める行為

 「してはならない行為」が列挙されています。
 特に(1)については、全国の安全会関係者にとって耳が痛い内容かもしれません。
 というのは、「共済契約のうち重要な事項を告げない行為」は「してはならない」のです。
 「重要な事項」の解釈によって大きく左右される話ですが、誤解を恐れずに言えば、安全会加入者全員に、契約内容をお知らせすることが必要になるということです。
 ...恐らく、最近全国子ども会連合会が行っている、大量の「安全会に関するちらしの送付」が、今後も続くこととなるのでしょう。

 (共済団体の賠償責任)
第8条 共済団体は、共済契約の締結の代理又は媒介を行う者が当該共済団体のために行う共済契約の締結の代理又は媒介につき共済契約者に加えた損害を賠償する責めに任ずる。
2 前項の規定は、同項の共済団体が、共済契約の締結の代理又は媒介の委託をするにつき相当の注意をし、かつ、当該共済契約の締結の代理又は媒介を行う者が当該共済団体のために行う共済契約の締結の代理又は媒介につき共済契約者に加えた損害の発生の防止に努めた場合には、適用しない。
3 第1項の規定は、同項の共済団体から共済契約の締結の代理又は媒介を行う者に対する求償権の行使を妨げない。
4 民法(明治29年法律第89号)第724条の規定は、第1項の規定による損害賠償の請求権について準用する。

 うーむ、素人には非常に難しい規定ぶりです(^^;
 恐らく類似の規定が保険業法にあるはずだと探したら、保険業法第283条にありました。
 そして、この条文のこの解釈は、社団法人日本損害保険代理業協会ホームページに詳しい説明がありましたので、そちらを見ると、何となく理解ができます。
 ⇒解説を見る

 事務局のない市町村子連では、有志で仕事上がりに集まって夕方から安全会事務をしているようなところも少なくない実態があるわけですが、
保険業法にあわせる形で準備を重ね、安全会組織を変えてきた「全国子ども会安全会」においては、このあたりは織り込み済と思われます。無用な心配は不必要でしょう。

 (区分経理)
第9条 共済団体は、共済事業以外の事業を行う場合には、共済事業に係る会計(以下「共済会計」という。)を他の事業に係る会計と区分して経理しなければならない。
2 共済団体は、青少年の安全に関する普及啓発活動その他青少年の健康の保持増進に資する事業については、文部科学省令で定めるところにより、共済会計において行うことができる。

 この規定は、
「一般の子ども会会計と安全会会計は分離しなさい。
ただし、安全に関する普及啓発活動や健康に資する事業は、安全会会計から支出しても構わないですよ(詳しくは法律の施行規則で定めます)。」
 というものです。
 KYT(危険予知トレーニング)などの研修にかかる費用は、安全会から支出できることとなるでしょう。
 全国子ども会連合会で毎年行っている「子ども会KYT指導者養成講習会」などは、これを利用して、安全会会計から補助を出し、多くの子ども会関係者を安価で呼んで研修し、全国にKYT指導者を増やす...なんて施策が期待できそうです。

 (共済会計の他の会計への資金運用等の禁止)
第10条 共済団体は、共済会計から共済事業以外の事業に係る会計へ資金を運用し、又は共済会計に属する資産を担保に供して共済事業以外の事業に係る会計に属する資金を調達してはならない。ただし、共済事業の健全かつ適切な運営を妨げないものとして行政庁の許可を受けた場合その他の政令で定める場合は、この限りでない。

 安全会会計から一般の子ども会会計にお金を動かしてはいけないという規定です。
 ただし書があり、詳しくは法律の施行令で定められることになります。

 (準備金)
第11条 共済団体は、共済事業における不足金の補てんに備えるため、文部科学省令で定めるところにより、毎事業年度、準備金を積み立てなければならない。

 事業年度ごとに、準備金を積み立てることが義務化されています。

 (業務報告書)
第12条 共済団体は、事業年度ごとに、業務及び財産の状況を記載した業務報告書を作成し、行政庁に提出しなければならない。
2 共済団体は、前項の業務報告書を提出するときは、文部科学省令で定める事項について公認会計士又は監査法人が文部科学省令で定めるところにより行ったPTA・青少年教育団体共済監査に基づき作成したPTA・青少年教育団体共済監査報告書を添付しなければならない。ただし、純資産額が1億円以下の共済団体にあっては、この限りでない。
3 第1項の業務報告書の記載事項、提出期日その他前2項の規定の適用に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。

 安全会は、文部科学大臣(又は都道府県教育委員会)に業務報告書の提出が毎年度義務付けられます。
 これに、監査報告書を添付しなければならないのは、どの団体でもお金がらみではよくある話です。

 (共済事業の廃止)
第13条 共済団体は、共済事業を廃止しようとするときは、行政庁の承認を受けなければならない。
 (合併)
第14条 共済団体を全部又は一部の当事者とする合併は、行政庁の承認を受けなければ、その効力を生じない。

 廃止や合併の際は、文部科学大臣(又は都道府県教育委員会)の承認が必要になります。


※このあたりから先は、実務担当者以外は、気楽に読んでください。

   第三章 監督

 (報告又は資料の提出)
第15条 行政庁は、共済団体の業務の健全かつ適切な運営を確保し、共済契約者等の保護を図るため必要があると認めるときは、共済団体に対し、その業務又は会計の状況に関し報告又は資料の提出を求めることができる。
 (立入検査)
第 16条 行政庁は、共済団体の業務の健全かつ適切な運営を確保し、共済契約者等の保護を図るため必要があると認めるときは、当該職員に、共済団体の事務所 その他の施設に立ち入らせ、その業務若しくは会計の状況に関し質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定による立入り、質問又は検査をする職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入り、質問又は検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

 文部科学大臣(又は都道府県教育委員会)の権限を定めたものです。
 資料の提出を求められたり、立入調査ができることとなっています。
 この規定には罰則が付いていますので、資料の提出は「義務」ですし、立入調査も拒めません。
 これは、個人情報も例外にはなりませんので、気をつけましょう。

 (共済規程の変更命令等)
第17条 行政庁は、共済団体の業務若しくは財産の状況に照らして、又は事情の変更により、共済団体の業務の健全かつ適切な運営を確保し、共済契約者等の保護を図るため必要があると認めるときは、当該共済団体に対し、その必要の限度において、共済規程の変更又は業務執行の方法の変更を命ずることができる。
2 行政庁は、共済団体の業務又は財産の状況に照らして、当該共済団体の業務の健全かつ適切な運営を確保し、共済契約者等の保護を図るため必要があると認めるときは、当該共済団体に対し、措置を講ずべき事項及び期限を示して、業務の健全性を確保するための改善計画の提出を求め、若しくは提出された改善計画の変更を命じ、又はその必要の限度において、期限を付して当該共済団体の業務の全部若しくは一部の停止を命じ、若しくは財産の供託を命じ、若しくは財産の処分を禁止し、若しくは制限し、その他監督上必要な命令をすることができる。
 (認可の取消し)
第18条 行政庁は、共済団体の財産の状況が著しく悪化し、共済事業を継続することが共済契約者等の保護の見地から適当でないと認めるときは、当該共済団体の第3条の認可を取り消すことができる。
2 行政庁は、共済団体が法令若しくは法令に基づいてする行政庁の処分若しくは共済規程に定めた事項のうち特に重要なものに違反したとき、又は公益を害する行為をしたときは、当該共済団体の第3条の認可を取り消すことができる。

 安全会の認可取り消しの権限なども明文化されています。

   第四章 雑則

 (一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の適用)
第19条 共済団体に対する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)第35条第2項及び第178条第2項の規定の適用については、これらの規定中「この法律」とあるのは「この法律及びPTA・青少年教育団体共済法」と、「及び」とあるのは「並びに」とする。

 「社員総会」や「評議員会」に関する法律の読み方の整理です。

 (認可等の条件)
第20条 行政庁は、この法律の規定による認可、許可又は承認(以下「認可等」という。)に条件を付し、及びこれを変更することができる。
2 前項の条件は、認可等の趣旨に照らして、又は認可等に係る事項の確実な実施を図るため必要最小限のものでなければならない。

 (行政庁)
第21条 この法律中「行政庁」とあるのは、一の都道府県の区域を越えない区域において共済事業を行う旨を共済規程に定める共済団体については都道府県教育委員会、その他の共済団体については文部科学大臣とする。

 全国子ども会安全会に関する「行政庁」は文部科学大臣です。
 この規定を見る限り、都道府県子連が安全会を独自に行う道もあるのですが、さて、どうなるのでしょうか。

 (文部科学省令への委任)
第22条 この法律に定めるもののほか、認可等に関する申請の手続、書類の提出の手続その他この法律を実施するため必要な事項は、文部科学省令で定める。
 (経過措置)
第23条 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に従い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

 罰則まで踏み込まなくても大丈夫でしょう。
 これで、ひと通り、この法案を読破したことになります。
 保険業法(リンクあり)が本則だけで338条もあることを考えれば、23条で済むというこの特別法の意義が見えてくるのではないでしょうか。
 今後、選挙後には、国会で、この法案に類似の法案が出てくることでしょう。
 そのときに備え、原案のありようを今一度確認し、「何が変わったのか」をしっかり理解できるようにしておきたいものです。

 (はっちー)

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