2009年8月アーカイブ

京都新聞の記事はこちら

 貯留した雨水などで打ち水の効果を確かめる「第1回アゼリアエコクール大作戦2009」が27日、長岡京市役所周辺で行われ、市民や商店街関係者が一斉に水をまき、「涼しさ」を体感した。
 長岡京市環境の都づくり会議と長岡中央商店街振興組合が、温暖化や水資源の有効利用などを考えるきっかけにしようと、初めて企画した。
 市役所前の駐車場やアゼリア通の商業ビル前の2カ所で、市役所の雨水タンクの貯留水など約500リットルをたらいやバケツに入れて準備。夕方から、アゼリア通の商店主や金融機関のスタッフ、近くの七ツ池下子ども会のメンバーら約40人が集まり、竹のひしゃくや水鉄砲で打ち水に取り組んだ。放射温度計で調べた結果、路面付近の温度が40度から32度に下がった。

夏らしい話題です。
読んだ後に、ちょっと涼しい気持ちになれるような...。
よく、打ち水は「地表の温度が2度下がる」を売り言葉にしています。
そんな歌詞も入った「打ち水音頭」なんていう歌もあったり。
(すごい歌です。2005バージョンから一度ぜひ聴いてみてください。
 Sushi、Tenpura?のあたりがオススメ)

⇒打ち水音頭のページへ

それはともかく、地表の温度が8℃も下がったら、さぞかし涼しくなったことでしょう。

特筆したいのは、市や商店会、金融機関の人たちと一緒に、子ども会のメンバーが、一緒になって打ち水をしたということ。
地域の一員として、子ども会がしっかり認識されているというあかしです。

毎年の取り組みになっていくといいですね。
皆さんのところでは、子ども会で、地域の他の団体と一緒に何かしていることはありますか?

(はっちー)

全国子ども会連合会連合会の記事はこちら


1.病み上がりや体調不良気味、発熱症状のある者は、活動並びにキャンプ等へ参加しないよう呼びかけること。
2.手洗い、アルコール除菌、咳エチケットの徹底、うがい等を呼びかけること。
3.発熱症状やインフルエンザ様症状のある場合には、医療機関に受診するよう勧め、医師の指導に従うよう呼びかけること。

※社団法人全国子ども会連合会のブログから引用しました。

夏にも関わらず、新型インフルエンザが再び流行し始めました。
子ども会活動が盛んなこの時期に、困ったものです。
集団感染などが起きないように、一人ひとりが気をつけていきましょう!

皆さんは、何か心がけていることはありますか?

(はっちー)

1回目の記事(第1章 総則)はこちら
法案(廃案)はこちら

ここからが、法律の核心になります。
わかりやすくなるように心がけますので、条文ではなく、解説をかいつまんで読んでくださると良いと思います。
(素人ですので、解釈に間違いがあったら、お知らせください。)

   第二章 共済事業

 (認可)
第3条 PTAであって一般社団法人若しくは一般財団法人であるもの若しくは青少年教育団体であって一般社団法人、一般財団法人若しくは特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人(以下「一般社団法人等」という。)であるもの又は児童生徒等若しくは青少年の健康の保持増進に関する事業を行うことを目的とする一般社団法人等であってPTA若しくは青少年教育団体(以下「PTA等」という。)と人的関係若しくは財産の拠出に係る関係において密接な関係を有するものとして文部科学省令で定めるもの(以下「特定関係団体」という。)は、行政庁の認可を受けて、共済事業を行うことができる。

 「行政庁(文部科学大臣又は都道府県教育委員会)の認可」を受けることにより、共済事業(安全会)を行うことができると、法律に明記されます。
 つまり、安全会が、この法律に基づく事業であると明確になったのです。

 (共済事業の種類)
第4条 前条の規定によりPTA又はこれに係る特定関係団体が行うことができる共済事業は、次に掲げるものとする。
 (1) PTA又はこれに係る特定関係団体が主催する活動における児童生徒等、保護者、教職員その他文部科学省令で定める者の災害に係る共済事業
 (2) 学校の管理下における当該学校に在籍する児童生徒等の災害に係る共済事業
2 前条の規定により青少年教育団体又はこれに係る特定関係団体が行うことができる共済事業は、これらの団体が主催する活動における青少年、保護者その他これらの団体の活動に携わる者として文部科学省令で定める者の災害に係るものとする。
3 第1項の共済事業を行うPTA又はこれに係る特定関係団体は、当該共済事業のほか、次に掲げる共済事業を行うことができる。
 (1) 学校の管理下以外における児童生徒等の災害に係る共済事業
 (2) 学校が主催する活動における保護者及び教職員の災害に係る共済事業
4 第1項第2号の共済事業を行うPTA又はこれに係る特定関係団体は、同項及び前項の共済事業のほか、第1号の共済事業又はこれに併せて第2号若しくは第3号の共済事業を行うことができる。
 (1) 第1項第2号の共済事業に係る学校と同一の地域にある児童福祉法第39条第1項に規定する保育所又は認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第6条第2項に規定する認定こども園をいう。)であって児童福祉法第59条第1項に規定する施設のうち同法第39条第1項に規定する業務を目的とするもの(以下「隣接保育所等」という。)の管理下における当該隣接保育所等に在籍する児童の災害に係る共済事業
 (2) 隣接保育所等の管理下以外における児童の災害に係る共済事業
 (3) 隣接保育所等が主催する活動における保護者及び職員の災害に係る共済事業

 4条は長い規定ですが、子ども会の安全会が関係する規定は、第2項のみです。
 この規定は、安全会の対象とするものの範囲を定めています。
 つまり、「子ども会が主催する活動における青少年、保護者その他これらの団体の活動に携わる者の災害」が、対象です。
 この法律の施行規則で範囲が決まるものの、恐らく現行と変わらないでしょう。

 (共済事業の内容)
第5条 共済事業においては、共済契約者の保護を図り、その健全かつ適切な運営を確保するため、共済契約は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
 (1) 共済掛金の額が文部科学省令で定める額を超えないこと。
 (2) 共済金の額が文部科学省令で定める額を超えないこと。
 (3) 共済期間が1年を超えないこと。
2 共済事業においては、1事業年度において支払を受ける共済掛金の総額は、文部科学省令で定める基準を超えてはならない。

 安全会の内容を定めています。要するに、
 ・掛け金や安全会費の上限が法律の施行規則で定められる
 ・期間は1年以内
 ・年度内に支払いをうける掛け金の総額の基準も法律の施行規則で定められる
 ということ。あくまで印象ですが、現行制度を大きく変えることにはならない内容と思われます。

 (共済規程等)
第6条 PTA等(※注:子ども会を含みます)又は特定関係団体は、第3条の認可を受けようとするときは、共済事業の種類、共済事業を行う区域その他共済事業の実施方法、共済契約、共済掛金及び準備金に関する事項その他の文部科学省令で定める事項を記載した共済規程を定め、行政庁に提出しなければならない。
2 行政庁は、準備金が1,000万円に満たない者に対しては、第3条の認可をしてはならない。
3 共済規程の変更(軽微な事項その他の文部科学省令で定める事項に係るものを除く。)は、行政庁の承認を受けなければ、その効力を生じない。
4 共済団体は、前項の文部科学省令で定める事項に係る共済規程の変更をしたときは、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。
5 共済規程の設定、変更及び廃止は、社員総会又は評議員会の決議を経なければならない。
6 共済規程の変更のうち、軽微な事項その他の文部科学省令で定める事項に係るものについては、前項の規定にかかわらず、定款で、社員総会又は評議員会の決議を経ることを要しないものとすることができる。この場合においては、社員総会又は評議員会の決議を経ることを要しない事項の範囲及び当該変更の内容の周知の方法を定款で定めなければならない。

 安全会には「共済規程」が必要だと規定しています。
 子ども会の場合は、現行では、「全国子ども会安全会規程」があてはまります。
 これを、法にあわせて作り直すこととなるのでしょう。

 (共済契約の締結等に関する禁止行為)
第7条 共済団体又は共済団体のために共済契約の締結の代理若しくは媒介を行う者は、共済契約の締結又は共済契約の締結の代理若しくは媒介に関して、次に掲げる行為をしてはならない。
 (1) 共済契約者又は被共済者に対して、虚偽のことを告げ、又は共済契約の契約条項のうち重要な事項を告げない行為
 (2) 前号に定めるもののほか、共済契約者、被共済者、共済金を受け取るべき者その他の関係者(以下「共済契約者等」という。)の保護に欠けるおそれがあるものとして文部科学省令で定める行為

 「してはならない行為」が列挙されています。
 特に(1)については、全国の安全会関係者にとって耳が痛い内容かもしれません。
 というのは、「共済契約のうち重要な事項を告げない行為」は「してはならない」のです。
 「重要な事項」の解釈によって大きく左右される話ですが、誤解を恐れずに言えば、安全会加入者全員に、契約内容をお知らせすることが必要になるということです。
 ...恐らく、最近全国子ども会連合会が行っている、大量の「安全会に関するちらしの送付」が、今後も続くこととなるのでしょう。

 (共済団体の賠償責任)
第8条 共済団体は、共済契約の締結の代理又は媒介を行う者が当該共済団体のために行う共済契約の締結の代理又は媒介につき共済契約者に加えた損害を賠償する責めに任ずる。
2 前項の規定は、同項の共済団体が、共済契約の締結の代理又は媒介の委託をするにつき相当の注意をし、かつ、当該共済契約の締結の代理又は媒介を行う者が当該共済団体のために行う共済契約の締結の代理又は媒介につき共済契約者に加えた損害の発生の防止に努めた場合には、適用しない。
3 第1項の規定は、同項の共済団体から共済契約の締結の代理又は媒介を行う者に対する求償権の行使を妨げない。
4 民法(明治29年法律第89号)第724条の規定は、第1項の規定による損害賠償の請求権について準用する。

 うーむ、素人には非常に難しい規定ぶりです(^^;
 恐らく類似の規定が保険業法にあるはずだと探したら、保険業法第283条にありました。
 そして、この条文のこの解釈は、社団法人日本損害保険代理業協会ホームページに詳しい説明がありましたので、そちらを見ると、何となく理解ができます。
 ⇒解説を見る

 事務局のない市町村子連では、有志で仕事上がりに集まって夕方から安全会事務をしているようなところも少なくない実態があるわけですが、
保険業法にあわせる形で準備を重ね、安全会組織を変えてきた「全国子ども会安全会」においては、このあたりは織り込み済と思われます。無用な心配は不必要でしょう。

 (区分経理)
第9条 共済団体は、共済事業以外の事業を行う場合には、共済事業に係る会計(以下「共済会計」という。)を他の事業に係る会計と区分して経理しなければならない。
2 共済団体は、青少年の安全に関する普及啓発活動その他青少年の健康の保持増進に資する事業については、文部科学省令で定めるところにより、共済会計において行うことができる。

 この規定は、
「一般の子ども会会計と安全会会計は分離しなさい。
ただし、安全に関する普及啓発活動や健康に資する事業は、安全会会計から支出しても構わないですよ(詳しくは法律の施行規則で定めます)。」
 というものです。
 KYT(危険予知トレーニング)などの研修にかかる費用は、安全会から支出できることとなるでしょう。
 全国子ども会連合会で毎年行っている「子ども会KYT指導者養成講習会」などは、これを利用して、安全会会計から補助を出し、多くの子ども会関係者を安価で呼んで研修し、全国にKYT指導者を増やす...なんて施策が期待できそうです。

 (共済会計の他の会計への資金運用等の禁止)
第10条 共済団体は、共済会計から共済事業以外の事業に係る会計へ資金を運用し、又は共済会計に属する資産を担保に供して共済事業以外の事業に係る会計に属する資金を調達してはならない。ただし、共済事業の健全かつ適切な運営を妨げないものとして行政庁の許可を受けた場合その他の政令で定める場合は、この限りでない。

 安全会会計から一般の子ども会会計にお金を動かしてはいけないという規定です。
 ただし書があり、詳しくは法律の施行令で定められることになります。

 (準備金)
第11条 共済団体は、共済事業における不足金の補てんに備えるため、文部科学省令で定めるところにより、毎事業年度、準備金を積み立てなければならない。

 事業年度ごとに、準備金を積み立てることが義務化されています。

 (業務報告書)
第12条 共済団体は、事業年度ごとに、業務及び財産の状況を記載した業務報告書を作成し、行政庁に提出しなければならない。
2 共済団体は、前項の業務報告書を提出するときは、文部科学省令で定める事項について公認会計士又は監査法人が文部科学省令で定めるところにより行ったPTA・青少年教育団体共済監査に基づき作成したPTA・青少年教育団体共済監査報告書を添付しなければならない。ただし、純資産額が1億円以下の共済団体にあっては、この限りでない。
3 第1項の業務報告書の記載事項、提出期日その他前2項の規定の適用に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。

 安全会は、文部科学大臣(又は都道府県教育委員会)に業務報告書の提出が毎年度義務付けられます。
 これに、監査報告書を添付しなければならないのは、どの団体でもお金がらみではよくある話です。

 (共済事業の廃止)
第13条 共済団体は、共済事業を廃止しようとするときは、行政庁の承認を受けなければならない。
 (合併)
第14条 共済団体を全部又は一部の当事者とする合併は、行政庁の承認を受けなければ、その効力を生じない。

 廃止や合併の際は、文部科学大臣(又は都道府県教育委員会)の承認が必要になります。

カーチャンの子育てブログ@2chの記事はこちら

13 :名無しの心子知らず:2009/07/04(土) 10:21:00 ID:VkYRUF0T

もう子供会なんて無くしてしまえばいいのに。
行事やるから参加者募集しても少ししか集まらねぇ
みんないろいろ忙しいんだよ 子供も。

私達が子供の頃は全員参加ってぐらいみんな参加してたような記憶があるが
時代は変わったんだよ

こんな書き込みで始まる記事。

23 :名無しの心子知らず:2009/07/16(木) 14:30:40 ID:JE+JAhr7

うちのお祭りは子供が増えました
新しいお父さんも参加してくれるので盛り上がってます。打ち上げもorz

...なんて書き込みもある一方で、

21 :名無しの心子知らず:2009/07/10(金) 10:40:05 ID:eloAbzJ6

小学校も子供の数が減ってるから、
子供一人につき必ず一回以上は役員をやるよう言われたりするよね。
子供が一人ならまだしも...うちも子供二人です。
その上に子供会もだなんて、正直やってられない。

子供会なんてもう無くしてしまえーと思ったりするけど、
地域の神社に子供神輿や山車があったりするわけで、
そういうのをしまいっぱなしにするわけにいかないんだろうね。
子供や大人の、神輿を担ぐ若い世代が参加しないとお祭りを続けていけなくなるし...

...というような、子ども会の意義に一定の理解を示している人もいれば、

24 :名無しの心子知らず:2009/07/16(木) 23:23:01 ID:uwAO8xKe

私も子どもも入りたくないのに、子ども会に強制加入。
でも、6年生になった今の今まで1度も催しには参加したことありません。
なのに、子どもが少ないこの地域、6年生の親が役員になるということが
決まっており、1度も参加したことがないまま役員に。
仕事もあるし、私はあまり参加もしないのですが、そんな中
「6年生の親のクセに」という悪口も言われてるようです。
そして、いつもボスママも取り巻きママも上から目線でものを言う。
あんたらどんなけ偉いんだ??と思う。
入りたくない組織に有無を言わさずに入らされ、
その中での活動を強制的にさせられ、
できない(しない)者は容赦なく下に見られ悪口言われる。
何なの?この仕組み。納得できない。疎ましい。

...に代表されるような書き込みも。

リンク先を読んで、皆さんはどんな風に感じたでしょうか。

筆者としては、コメントにある、

自分が子供の時に参加した子供会は楽しかった。
自分の子供も年齢になれば参加させたいと思っているが、
親の立場オンリーの意見が多いな。
という書き込みがあるのに、ほっと安心しました。

(はっちー)

カナロコの記事はこちら


 (神奈川県)山北町内3中学校の生徒代表15人が子ども議員を務める「子ども議会」が19日、同町役場の議場で開かれた。子ども議員はそれぞれ一般質問に立ち、町政運営について瀬戸孝夫町長ら町側をただした。議長を真路実さん(山北中2年)、副議長は杉山結花梨さん(同中2年)が務めた。
 (中略)
 植木裕香さん(同中2年)は「少子化で子ども会の会員が減少している。合併で継続させてはどうか」と質問。町長は「自治会単位の子ども会が合併するのは地域性があって難しい」と述べる一方、「中学生の皆さんも積極的に子ども会活動に参加してほしい」と協力を求めた。

 植木さんの質問、堂々たるものではないでしょうか。
 子どもの代表として、しっかりと町長に意見を述べています。

 おそらく子ども会活動も盛んなんだろうと、探してみたら、ありました、町子連のホームページ。

 ⇒山北町子連ホームページ

 リーダー研修会の様子がホームページで見られますが、どの子も、とても楽しそうです。
 自分の背丈よりも高い櫓を組んで、大きな火が仲間を照らしたことでしょう。

(はっちー)

信濃毎日新聞の記事はこちら

 福島県会津若松市と伊那市の子どもたちが17日、同市高遠町の高遠城址(じょうし)公園で交流会を開いた。旧高遠藩主の保科正之が後に会津藩主となったことなど両市の歴史的なつながりを学んだほか、用意してきた手作りの名刺を交換した。
(中略)
 今回は、会津若松市子ども会育成会連絡協議会が実施する夏季研修旅行の一環として、小学6年を中心に約80人が伊那市を訪問。同市からは高遠小の児童ら約80人が交流に参加した。

 両市の歴史について、市立高遠町歴史博物館の北原紀孝館長から説明を聞いた後、ゲームをしながら10人ずつのグループを作って名刺交換会へと移っていった。趣味や特技などを記入した名刺を互いに手渡した。会津若松市一箕(いっき)小6年の五十嵐彩さん(12)と島田夏純さん(12)は高遠小の児童からもらった名刺を見ながら「ピアノが好きなところが同じ。親しくなれそう」と話していた。

 高遠小6年の大川泰雅(たいが)君(11)は「歴史を勉強するたびに昔の出来事に興味がわく。昔の縁で友達が増えるのはうれしい」と話した。


この記事を読んで、
「あ、会津若松市の子ども達は、国立信州高遠青少年自然の家に宿泊したんだな」
なんて考えている人、いませんか?
ちょっと子ども会中毒の疑いがありますよ(笑)

それはともかく、こうした昔の縁が子ども達の交流へとつながっていることは、素晴らしいことです。
「研修」というのも、恐らくリーダー研修なのだろうな...と思っていたら、こんな記事を発見。

伊那市のプレスリリースはこちら

【友好都市 会津若松市の子どもたちと伊那市の子どもたちが交流します】

江戸時代以来の歴史的なつながりを再認識し、子ども同士の交流を通じて歴史的背景や地域間交流のあり方を学ぶことなどを目的に交流会を行います。
前回は平成14年に旧高遠町が実施しました。

【日程】
(1)歓迎の式
 ・歓迎あいさつ(北原教育長)
 ・会津若松市子ども育成会連絡協議会会長あいさつ
 ・会津若松市長メッセージ伝達
 ・両市子ども代表あいさつ
 ・高遠囃子披露(高遠囃子クラブ)
 ・記念品交換(双方の児童代表) 
(2)両市の歴史的なつながりについての講話
 (北原 高遠町歴史博物館館長)
(3)子ども交流(ゲーム・ダンス)
(4)送別の式

【参加者】
・会津若松市
 小学校6年生72人、リーダー(高校生・大学生指揮者)12人、子ども育成会役員 ほか
・伊那市
 高遠小学校学校長、担当教諭、6年生、北原教育長ほか

【会津若松市からの子どもたちについて】
 地域子ども会のジュニアリーダーを目指す同市子ども会会員の皆さんです。8月15日?19日にわたって、平成21年度3期生の県外研修として伊那市を訪れます。

こうした経験を経て育ったジュニアリーダーは、交流の大切さをしっかり心で理解するのでしょうね。

(はっちー)

前回の記事で、安全会のために特別な法律ができようとしていたことを取り上げました。

「お、いいじゃん」と、盲目的に言ってしまいがちですが、
私達子ども会関係者は、その全容を詳しく知っておく必要があります。
なぜなら、記事を書いている現在、衆議院は解散総選挙の最中ですが、
選挙後にも、恐らく同様の法律案が提出される可能性が高いからです。

そのときも、ここでしっかり取り上げようと考えていますが、
そのときに、平成21年6月提出の法案との違いがわかることは、非常に有益だからです。
何が書かれているのか、ちょっと把握してみましょう!

...ということで、今回から3回に分けて、この廃案となった法案の解説をしてみたいと思います。
できる限りかんたんな言葉でつづっていきますので、ぜひご覧ください。
(素人ですので、法解釈に誤りがある場合は、お知らせください。)

※法律案(廃案)の本文
⇒法案を見る

朝日新聞の記事はこちら

 児童・生徒が学校活動で事故に遭った時に備えて各家庭から掛け金を集める「PTA共済事業」を続けられるようにする「PTA・青少年教育団体共済法案」を、自民、公明両党が23日、議員立法で衆議院に提出した。

 PTA共済事業はこれまで、都道府県や政令指定都市ごとにPTAが安全互助会という組織をつくって運営。全国の小中高校の児童・生徒計約750万が加入し、掛け金総額は計140億円以上。子ども会の共済は約500万人が加入している。

 05年、他の悪質な共済事業者による被害が相次いだことを受けて保険業法が改正され、法的根拠のない無認可共済事業は原則行えなくなった。PTA共済も無認可であることから事業を続けられなくなったが、保護者らから存続要望が出ていた。

 今回の法案は、PTAや子ども会などが都道府県教委や文部科学相の認可・監督を受けて共済事業を行う仕組み。民主党も法案について「それ自体を否定するものではない」「成立を図る」との見解を表明しており、今国会で成立する可能性がある。

衆議院が解散してしまったので廃案となってしまったが、
安全会を存続させるための法案が、6月に衆議院に議員立法で提案されました。

全国の子ども会関係者にとって、安全会をどうやって生き残らせるかは、
最近の大きな大きなテーマでした。
安全会をどうにか既存の法体系で認めてもらえるような形にするため、
安全会に大きな変革が求められ、その結果、全国各地で、事務局の安全会事務が、それはそれは大変になってしまったとの声を聞きます。

こうした意味で、安全会をはじめとする青少年団体の類似相互扶助保険に、
特別な法律を作ろうとする動きがあったのです。
いくら審議未了で廃案になってしまったとはいえ、子ども会関係者は、
今後の動きに注目していかなくてはなりません。

法律案の中身についても、おって深く掘り下げようと思いますが、
取り急ぎ、法律案を紹介します。

※法律案(リンク先:衆議院ホームページ)

(はっちー)

社会教育団体ってナンだろう?と思う方も居るかもしれないのでWikipediaの記事を引用

します。

そもそも社会教育って言うのは社会において行われる教育って事なんです。

社会教育団体の法律があり取りあえず子ども会も社会教育団体の一つに該当はします。

でも今回あえて子ども会には記事を触れません.

右クリックが操作不可能の為URLコピー出来ないのが残念ですが、地元をPR(地元密着)
を考える社会教育団体も存在します.

種差少年自然の家ボランティアの会

一見普通のボランティア団体だろ?と思う方もいらっしゃるとは思いますがこの団体は

地元密着に関し良い考えをもった団体だなぁと思っています.

実際栃木にいながらその団体に入っているので気持ちはわかります.

実際子ども相手のボランティア活動ですが、本来の目的は地元をもっと好きになって

愛してもらおうということなのです。(会長談)

いま、世の中都心に人口が集約し地方はあまりにも活気が足りない状態ですが

いくらかでも地元を好きになってもらいたい

そこから地元をPRするきっかけになれば!がこの団体の本当の目的なんです.

現在地元をなかなか好きになりきれない若者は多いものなのですが興味がある方や地元をもっ」

とすきになりたいと考えている方にはぜひ入ってもらいたい団体だと思います.

あ、言葉が足りなくよく内容が分りづらいと思う方はメッセにてご連絡願います.

(ぺい)


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